フリーランスの確定申告について
現在フリーランスで働いており
2020.1〜2020.12の振り込まれる金額が
130万未満
→扶養内でOKと会社に確認済み
振り込まれる額は税金は引かれおらず、
自身で確定申告を行うのですが、
2020.12月に請求→2021.1に振りこまれる
→2020.12月分の収入を含めると130万を超えてしまいます。(経費を引いても越えてしまいます)その場合、扶養内でよく言われる130万の壁と言われるものに引っかかるのでしょうか?
それともそれは全く別物と考えて大丈夫でしょうか?
もし影響があるとしたら、どこに影響が出るかもできれば、知りたいです。
(例えば振り込まれる額は130未満なので社会保険は抜けなくていいけど、住民税が増える、とか‥)
お忙しいところ恐れ入りますが
急ぎ確認したく存じます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.所得税の扶養判定であれば、12月分の収入(1月振込)は1/1-12/31の売上として申告します。
2.しかし、社会保険の扶養については1/1-12/31の収入ではなく、今後の収入の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満であれば、扶養内になります。
3.相談者様の場合の扶養判定は、収入金額-経費=判定金額 になります。この金額が130万円未満になれば、扶養内になります。
ありがとうございます!
そうしましたら確定申告では12月分(2020.1月振り込み分)を含み、申告しても
扶養から外れる事はないと理解し、
2020.1〜2020.12月分の収入が130万を超えても問題ないという事で間違いないでしょうか?
たくさん聞いてしまい申し訳ございません。
よろしくお願い致します!

事業所得や雑所得の場合は、1/1-12/31の所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、所得税の扶養から外れます。しかし、社会保険の扶養は、1/1-12/31の所得金額(収入金額-経費)で判定するのではなく、現時点(11月)で今後1年間の所得金額が130万円未満であれば、扶養内になります。
本投稿は、2020年11月16日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。