扶養控除と確定申告の金額について
2020.1〜2020.12の振り込まれる金額が
130万未満
→扶養内でOKと会社に確認済み
振り込まれる額は税金は引かれておらず、
自身で確定申告を行うのですが、
確定申告では12月分(2020.1月振り込み分)を含むと、2020.1〜2020.12月分の売り上げが130万以上(経費を引いても超えてしまいます)超えてしまいます。
2020.1〜2020.12月分の収入(所得?)が130万を超えても扶養から外れる事はなく、特に問題ないという事で間違いないでしょうか?
たくさん聞いてしまい申し訳ございません。
よろしくお願い致します!
税理士の回答

回答します
お尋ねしますが、貴方の所得は「給与」ですか、業務委託のような「事業」でしょうか。
それによって税務上の扶養に該当するか否かの計算方法が分かれます。
なお、「130万円未満で扶養でOK」とは、社会保険上の扶養と思われます。
それでは説明します。
税務上の扶養に入る基準は「合計所得金額48万円以下」となります。「合計所得金額」とは、個人の所得には数種類の所得気分があり、その合計を「合計所得金額」といいます。(詳細は省きます)
① 給与所得の所得の計算
貴方の所得が「給与所得」の場合次の算式で所得金額を算出します。
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)
= 給与所得金額
そこで、給与所得のみの場合、103万円以下の収入の方は税務上の扶養に含まれます。
貴方の収入が給与で収入金額が130万円の場合は、扶養から外れることになります。
② 事業(雑)所得の場合
貴方の所得が事業(雑)所得の場合は次のように計算します
事業の収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得
事業のみの収入の場合は、この算式で計算した所得金額が48万円以下の場合扶養に入ることになります。
そのため、貴方のご説明で、収入(売上)金額が130万円以上であり、経費を引いても当該金額を超えるというお話ですので、扶養から外れると推察されます。
③ 蛇足
給与と事業によって、収入すべき日が異なります
給与 : 給与として支払われるべき日
事業 : 役務提供や物の受け渡しをしたときの日
そのため、12月に仕事をした報酬が翌月に支払われる場合
給与 : 翌年の収入
事業 : 今年の収入となります。
とても丁寧にご説明して頂きありがとうございます🙇!
助かりました!!
本投稿は、2020年11月16日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。