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パートで130万円を少し超えてしまった場合

今年の1月より今までフルタイムで働いていた職場で、結婚を機に扶養内パートで勤務しています。人事と契約した際に、旦那の健康保険から抜けない範囲で仕事をしたいと話をし日数などを決めて貰いました。今日になり133万円ちょっとになっているので、旦那さんの社会保険から抜けないと駄目かもしれないと話があり。自分としては130万超えない計算でやってもらっていたと思っていたので、会社を信用しきっており、また、パートになるのが初めてで無知でした。聞くと、12月分の収入を足したらはみ出たとの事で…
来年以降は130万以内に必ず収まる計算ですと言われたんですが… 又、他の方の似たような質問でもたまたま一年超えた場合には、旦那の健康保険から抜けなくても良い場合が多いと見たのですが。どうなんでしょうか?会社に任せっきりで良いものと思っていた自分の甘さもあったと反省していますが、初めてのパートで初めてのトラブルと分からない事が多すぎなので質問させて頂きました。宜しくお願いします。

税理士の回答

社会保険の扶養については、所得税の様に1/1-12/31の区切りではなく、今後の収入の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満であれば、扶養内になると思います。相談者様の場合は、12月からの収入の見込み額で130万円未満になるように調整することになると思います。

お返事有難う御座います。人事の方からは、市役所に行って国保の手続きしてとか、遡って国保を払わなければならないかもなど言われたんですが、そういった必要はないという事でしょうか?
旦那の会社に知らせる必要はありますでしょうか? 何度もすみません。130万を超えた事で、何かペナルティの様なものはないと言うことでしょうか?例えば、多く働いてしまった分についての追加でお金を払わなければならないなどです。
ちなみに月収10万8333円以上が3回続いた事はなく、超えても次の月にはそれ以下となっています。

社会保険の扶養判定は、今後の年収の見込み額が130万円未満(月108,333円未満)であれば、扶養内になると思います。過去の収入は考慮しないため、国保への加入は必要ないと思います。また、ご主人の会社に知らせる必要もないと思います。

何度もすみません、私の仕事が15日締めであと5日ほど勤務日があり、勤務すると更に超えてしまうため、働いても良いのかを旦那の会社に相談して下さいと私の会社から言われ、旦那が会社に相談したところ。今年の給与の詳細と来年度の見込み給与を書いて提出する様にと用紙を書かなければならなくなりました。色々と心配になり、1月から6月までの収入が70万以上あった場合は扶養とは認められない場合がある。と目にして、確認したところ、1月は正社員だった為に合計が70万9000円ほどでした。こちらも、何も関係ないものでしょうか?

あと、旦那の社会保険に入る際に、会社に見込みで用紙を書いて貰い提出してありますが、それが適用なので社会保険から外れる事はないと言う認識で良いのでしょうか? 自分の職場にも旦那の職場にも迷惑がかかってしまっている上に、私がさっぱり分からずですみませんがよろしくお願いします。

訂正です、1月15日より正社員からパートに切り替えでした。

すでにご説明しました様に、社会保険の扶養判定には過去の収入は考慮しないと言われています。社会保険の扶養等についての詳細は、社会保険事務所に確認されることをお勧めします。

本投稿は、2020年12月05日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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