税扶養の修正申告(扶養者の変更)は可能でしょうか
母と祖母を、私(息子)の扶養にしているはずでしたが、父の扶養のままだったことがわかりました。このような、扶養者の変更がある場合も、5年さかのぼっての修正申告は可能でしょうか?
修正申告可能な場合、父と私でそれぞれ修正申告(父は扶養を外して修正申告、私は扶養を追加して修正申告)が必要になる認識です。
税理士の回答

回答します
貴方もお父様も「確定申告書」を提出していない場合は、それぞれ「確定申告(期限後申告)」により(平成27年分は今年中)、修正することができます。
修正申告書や更正の請求書(それぞれ、以前提出した申告書の訂正)での、扶養の所属は変更することができません。
国税庁HPの関連個所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm
本投稿は、2020年12月30日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。