税理士ドットコム - [扶養控除]税扶養の修正申告(扶養者の変更)は可能でしょうか - 回答します 貴方もお父様も「確定申告書」を提出し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 税扶養の修正申告(扶養者の変更)は可能でしょうか

税扶養の修正申告(扶養者の変更)は可能でしょうか

母と祖母を、私(息子)の扶養にしているはずでしたが、父の扶養のままだったことがわかりました。このような、扶養者の変更がある場合も、5年さかのぼっての修正申告は可能でしょうか?

修正申告可能な場合、父と私でそれぞれ修正申告(父は扶養を外して修正申告、私は扶養を追加して修正申告)が必要になる認識です。

税理士の回答

  回答します

  貴方もお父様も「確定申告書」を提出していない場合は、それぞれ「確定申告(期限後申告)」により(平成27年分は今年中)、修正することができます。
 修正申告書や更正の請求書(それぞれ、以前提出した申告書の訂正)での、扶養の所属は変更することができません。

 国税庁HPの関連個所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm

本投稿は、2020年12月30日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,919
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,643