[扶養控除]雑所得と給与所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得と給与所得について

21歳の学生で親の扶養内でアルバイトをしており年間約100万円程度稼いでいます。
今年になってウーバーイーツを始めたのですが、ウーバーの収入は雑所得になると聞きました。ウーバーの収入は年間20万を超えないように働くつもりで確定申告の必要がないことまでは分かったのですが給与所得と合計すると120万となり扶養から外れることになりますか?
確定申告をする必要がないなら扶養から外れることはないでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.雑所得
収入金額20万円-経費=雑所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額65万円

回答ありがとうございます
当方学生で勤労学生控除を申請しようと考えています。また130万円までなら配偶特別控除を受けられると聞きました。
この2つを使えば自分の住民税、所得税を納める必要もなく、配偶者の給料にも影響を及ばさせずに済ますことができますか?

1.勤労学生控除は、相談者様の合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。
2.配偶者特別控除は、相談者様に配偶者が居られる場合にご主人が受けられます。
2.勤労学生控除を受ければ、所得税は非課税になります。また、住民税は所得金額が69万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。しかし、住民税の均等割は、所得金額が45万円を超えると課税されると思います。

本投稿は、2021年01月07日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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