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アルバイトと業務委託の掛け持ちの際の納税について。

私は今学生で親の扶助に入っています。去年、業務委託のアルバイトでの収入が28万円、普通のアルバイトの収入が25万円ほどありました。

合計金額が103万円を超えることはないのですが、調べていると、業務委託の場合、経費を引いた額が20万円以上だと確定申告が必要であり、48万円以上であると扶養から外れると書いてありました。

これは普通のアルバイトをしていて副業で業務委託のアルバイトをしている私のような場合でも同じでしょうか?

私は業務委託分の確定申告は必要だが、扶養から外れないという認識で大丈夫ですか?

また、以前税理士の方にこの条件だと確定申告しても払う必要のある金額がないからしなくても大丈夫、というようなことを言われたのですが、私は確定申告もしなくて良いのでしょうか?

お手数おかけしますが、悩んでいるため、どなたかご回答頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額25万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額28万円-経費=雑所得金額28万円
3.1+2=合計所得金額28万円
なお、合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。

ご回答ありがとうございます。
雑所得が20万円を超えていても合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要で、扶養からも外れないということでしょうか?

本投稿は、2021年01月11日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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