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親の扶養から外れないようにするにはどうしたらいいでしょうか。

大学生で、雇用契約のバイトと業務委託契約のバイトを掛け持ちしています。親の扶養から外れないためには年間103万を超えなければいいと思ってバイトしていたのですが、業務委託契約も掛け持ちしていると違うのでしょうか。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ありがとうございます!!すごくわかりやすかったです!
もう一つ質問よろしいでしょうか。掛け持ちで計4つのバイトをしているのですが、確定申告?はしなければなりませんか?

4つのバイト収入の給与所得金額と雑所得金額の合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。

本投稿は、2021年01月27日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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