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二世帯住宅のローンの支払いは、親達を税控除扶養にする理由になりますか?

私は会社員です
家の空き地を使って4台駐車場を貸しています(月1台6000円)
母親の為に2世帯住宅を建てて、一緒にくらしていました(世帯別)
昨年から青色申告しています

質問は

①母親を確定申告の際に税控除扶養にしてます(年末調整ではいれてません)
住所は一緒ですが、老人ホームに入居しています
生活費なども年金で賄えていますが、二世帯住宅のローンはいまだにあります
扶養で問題ないでしょうか?

税理士の回答

国税庁のホームページでは、「「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。」となっています。

したがって、生活費、療養費の送金等が行われている場合には「生計を一にしている」として扶養控除の対象となりますが、母親が負担すべき住宅ローンを肩代わりをして負担している場合であれば、生活費・療養費の援助ではないと考えられ、贈与税等の問題が発生する可能性があります。この場合は、扶養親族の対象とするのは難しいと思いますし、年金のみで老人ホームで生活できるのであれば、所得金額基準を超えているのではないかと思料されます。

本投稿は、2021年02月02日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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