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控除額について

扶養控除と基礎控除の額、扶養控除で去年の10月に母親が亡くなったばわいの扶養控除はどうなるのですか?

税理士の回答

去年の10月に亡くなった母親については、亡くなった日現在で判定します。

亡くなった時までで、48万円以下の所得要件を満たしているか、
死亡日現在で、老人扶養親族(同居、非同居)に該当するか

金額については、生存している場合と同じ、原則38万円(同居老親は58万円、非同居の老親は48万円)です。

亡くなった母親の確定申告(準確定申告)の基礎控除は、生存している時と同じです。所得2400万円以下は48万円です。


亡くなっているというところを見逃していました。長谷川先生のおっしゃる通りです。

所得税法85条3項
生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

本投稿は、2021年03月15日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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