税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトとホステスのダブルワーク - ホステスでの所得が雇用契約でなければ、事業所得...
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アルバイトとホステスのダブルワーク

アルバイトとホステスのダブルワークをしてます。

1/23に入籍をして夫の扶養に入りました。

その場合に確定申告を事業取得として申告する場合
収入を38万円以内に抑えなさいと扶養から外れてしまうのでしょうか?

扶養から外れたくないと思っています。

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

ホステスでの所得が雇用契約でなければ、事業所得、又は雑所得になります。その場合、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業、又は雑所得
収入金額-経費=所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年03月18日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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