税理士ドットコム - [扶養控除]業務委託における勤労学生控除について - 1.給与所得等以外の所得とは、自己の勤労に基づか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 業務委託における勤労学生控除について

業務委託における勤労学生控除について

現在、アルバイトと業務委託を掛け持ちしております。親の扶養から外れ、勤労学生控除を使おうと思っていました。

業務委託内容はライティングなので原稿料に当たります。3月現在で20万円ほどの報酬を得ています。

勤労学生控除を使うのであれば業務委託(原稿料)を65万以下に収めると聞きましたが、給与所得以外の所得が10万円を超えてしまうと勤労学生控除から外れてしまうとの話も聞き、困っております。

①給与所得以外の所得が10万円を超えてしまうと勤労学生控除から外れてしまう→原稿料が10万円を超えてしまうと勤労学生控除から外れてしまうのでしょうか。

②勤労学生控除を使った場合、アルバイト給与65万円以内、原稿料65万円以内に収めれば所得税がかからないというのは本当でしょうか。(こちらのサイトでそのような回答を見つけました)

③勤労学生控除から外れてしまった場合(給与所得−基礎控除38万円−給与所得控除65万円)と (原稿料−経費−基礎控除38万円)で計算すれば良いのでしょうか。

税理士の回答

1.給与所得等以外の所得とは、自己の勤労に基づかない事業所得、給与所得、退職所得、雑所得以外の所得になります。事故の勤労に基づく雑所得であれば、10万円を超えても大丈夫です。
2.勤労学生控除は、以下の様に合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.合計所得金額が75万円を超えた場合は、上記2.の合計所得金額から基礎控除48万円を引いて課税所得金額を計算します。

本投稿は、2021年03月27日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226