業務委託契約の学生アルバイトの確定申告・扶養について
24歳大学生です。
今年から新たに業務委託契約のアルバイトを始めたのですが、確定申告等について質問があります。
(1)所得が基礎控除の48万円を超えると所得税がかかりますが、確定申告の際に勤労学生控除を受けるとさらに27万円控除されるとのことで、合計75万円までは所得税がかからない、この理解はあっていますか?
(2)学生が業務委託契約のアルバイトをする場合、親の扶養から外れる条件を教えてください。
(3)社会保障(健康保険など)に自分で加入する必要が出る場合の条件を教えてください。
以上です。よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。
2.合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。
3.所得金額(収入金額-経費)が130万円以上になると、扶養から外れると思います。
回答の方ありがとうございます。
2,3について追加で質問なのですが、
2で外れる扶養は「税金上の扶養」であり、3で外れる扶養は「社会保険上の扶養」という理解であっていますか?
またその場合、1,2,3のいただいた回答から、私の場合では、75万円以下に所得を抑えて勤労学生控除を受けることで所得税がかからなくなり、かつ親の社会保険上の扶養からは外れずに済むということでしょうか?

2で外れる扶養は所得税に扶養になり、3で外れる扶養は社会保険の扶養になります。また、合計所得金額が75万円以下であれば勤労学生控除を受けて所得税が非課税になります。そして、社会保険の扶養内は、所得金額が130万円未満になります。
本投稿は、2021年04月22日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。