扶養控除について
同居してなくても別居で生活をしている者でも条件を満たせば扶養に入れることができるとあります。
例えば、一人暮らしをしていて実家に無職で年金収入が年間100万円未満の父親がいます。
私が父親を扶養に入れると毎月、金銭的な支援をしなければ認められないのでしょうか?
また、金銭的な支援をする場合、月に1000円でもしていれば扶養していると認められるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
納税者と生計を一にしていることが条件となっています。同居していれば疑われないのですが、別居だと疑われる前提で行動をすべきだと思われます。別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。月1000円は論外です。
扶養控除を節税目的で利用すると痛い目にあうので、やめたほうがよろしいかと思われます。
国税庁HP No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2021年04月28日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。