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扶養控除について

同居、別居問わず面倒をみていれば扶養に入れることができるとありますが、お金の援助をしなくてもよいことになるのでしょうか?
お金の援助をしなければ扶養に入れることができないと規定されていますか?

税理士の回答

生活の面倒ですので、お金はかかります。別居の場合は、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている必要があります。

(生計を一にするの意義)
所得税基本通達2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

本投稿は、2021年04月30日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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