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扶養控除について

別居の親を扶養に入れる場合、法的にどのような援助が必要でしょうか?
例えば、金銭的な援助でいくら以上出していなければいけないという定めはありますか?
あれば、税務署に何らかの書類を提出しなければいけないのでしょうか?
税務署員で金銭的な援助はほとんど行っていないのに、扶養としているケースも多々あると聞きます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

別居であっても常に生活費、療養費等を仕送りしているなど、「生計を一にしている」と認められれば、扶養とすることができます。※親の所得金額が48万円以下である前提
仕送り額については税務上、明確な定めはありませんが、2020年の税制改正で、「国外」にいる親族を扶養の対象とする要件として「年38万円以上の生活費の送金」とされたため、国内においても年38万円以上の送金が扶養控除の対象とするための1つの目安になると考えられます。
扶養として認められるための税務署への書類提出は特にありません。

本投稿は、2021年05月01日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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