税理士ドットコム - [扶養控除]扶養状態にある学生の所得について - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養状態にある学生の所得について

扶養状態にある学生の所得について

現在、私は大学院生で親の扶養にある状態です。
コロナの影響でアルバイトの時間が減ったため、副業による雑所得で収入を増やしたいと考えています。

そこで、アルバイトに加えて、副業などによる雑所得が関係した際の給与所得控除による確定申告の必要性の有無、親の扶養から外れずにいられるかについてお尋ねしたいです。


お手数お掛けしますが具体的に、雑所得がいくら以上かつアルバイトによる給与所得がいくら以上なら確定申告は必要となってくる、親の扶養から外れるなど例をそえて教えて頂けるとありがたいです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入金額が55万円以下であれば、雑所得で48万円までは扶養内になります。

本投稿は、2021年05月07日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226