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学生メールレディーの確定申告について

親の扶養に入っている18歳の学生です。

塾講師のアルバイトと掛け持ちで、メールレディーをやっています。

塾講師のアルバイトが65万を超えなければ、メールレディの収入が38万円以下であれば申告等は何もする必要は無いのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

給与所得控除額が65万、合計所得金額が38万だと聞いたことがあるのですが、55万と48万でいいのですか?

令和2年から改正により、それぞれ55万円、48万円になりました。

そうなんですね!!
ありがとうございます!
住民税についても48万以下なら払う必要は無いのでしょうか?

住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば申告の義務はありません。

本投稿は、2021年05月13日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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