チャットレディの掛け持ち
現在、アルバイトとチャットレディの掛け持ちをしています
その場合、チャットレディの方が20万円を超えていたら、確定申告しなければいけないということをネットで見たのですが、本当ですか??
また、親の扶養に外れてしまうことになるのは、↓のようになった場合ですか?
(アルバイトの収入-65万円)+(チャットレディの報酬-経費)=48万円を超える
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャットレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2021年05月14日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。