税理士ドットコム - [扶養控除]白色確定申告、年金をもらっている親扶養 - 相談者様と生計を一にしていれば扶養にできます。...
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白色確定申告、年金をもらっている親扶養

白色確定申告してます。
この度、親と同居して来期確定申告したいです。
しかし親が年金をもらっています。
年金額は134万円ほどですが年金があると扶養控除出来ないのでしょうか?
親70才年金額134万円

税理士の回答

相談者様と生計を一にしていれば扶養にできます。白色申告者の事業専従者でないこともです。

国税庁HP No.1600 公的年金等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

国税庁HP No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

こんにちは。
同居される親の年齢が70歳であれば、1,340,000-1,100,000(公的年金控除額)=240,000円となります。
扶養になるかならないかの判定は公的年金受給者は収入金額(通常は公的年の源泉徴収票により確認します。)から公的年金控除額を差し引いた額とその他の所得の合算で判定します。
公的年金以外の収入が無ければ、所得は24万円となり、扶養の範囲内となりますので、扶養控除できると考えて宜しいでしょう。

回答ありがとうございました。
親は年金しかないので扶養控除で大丈夫とわかりました。
 一人事業で親のことも仕事も切り盛りしていかないとならないので、コロナ禍の中穏やかではないです。
なんとか来期確定申告でも利益出せるようにと思います。


本投稿は、2021年05月28日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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