扶養に関して!
私(67歳)は飲食店を妻と2人で36年営業しておりますが、10年前から不況でなんとかギリギリの生活をしております。
店のローンがもうないので何とか営業しております。
ですので消費税課税対象外で市県民税も免除です。
そこで質問なのですが、娘が離婚して家に戻ってきたのですが、働くにあたり私の扶養にした場合のメリットとデメリットはなんでしょうか?宜しくお願いします。
私に金銭的の負担は厳しいのですが!
税理士の回答

相談者様が娘さんを扶養に入れることになれば、確定申告の時に扶養控除38万円を受けられますが、もし課税所得が基礎控除48万円以下であれば扶養控除を受けても所得税には影響しないと思います。一方、扶養に入れば生活の面倒を見ることになり負担は増えることになると思います。
早々ありがとうございます!
とても参考になりました。
もう一点だけお聞きしたいのですが、娘が年間103万円以上働いた場合、配偶者控除は受けられないと思いますが、私に他の影響はあるのでしょうか?宜しく頼みます。

娘さんが103万円を超えた場合は、相談者様が扶養控除を受けられなくなるだけになります。配偶者控除は、配偶者の方の所得金額が48万円以下であれば、相談者様は配偶者控除を受けられます。
先生お忙しい中ありがとうございました。
とても参考になりました!
本投稿は、2021年07月03日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。