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業務委託家内労働者特例とマイクロ法人について

現在、業務委託で在宅でテレアポを一社からのみ請け負っていて昨年は年間報酬100万未満で家内労働者特例が適用と思われます。
税務署に相談に行くと昨年の報酬では確定申告しなくても家内労働者特例が適用されると言われたのですがどのような場合に家内労働者特例の申請が必要になりますか?
 
また今年の報酬が100万以上103万未満の場合も家内労働者特例の申請は不必要でしょうか?
でも100万以上だと住民税がかかってくると思われるのですが
住民税だけを確定申告する必要があるのでしょうか?
どのような申告、申請が必要になりますか?

また業務委託で年間報酬130万以上になると家内労働者特例は適用外となり社会保険上の扶養も外れると思うのですが
社会保険加入と節税のため業務委託で年間報酬130万以上でもマイクロ法人設立は可能でしょうか?

税理士の回答

白色申告の場合は、収入金額が103万円を超えると以下の様に確定申告が必要になります。
収入金額-特例経費55万円=雑所得金額
雑所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
青色申告の場合は、収入金額が168万円を超えると以下の様に確定申告が必要になります。
収入金額-特例経費55万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
事業所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
なお、住民税については、所得金額が45万円を超えると、課税になり申告が必要になります。

ご返答ありがとうございます。
では家内労働者特例は報酬103万未満だと家内労働者特例の申告不要ということですか?

また報酬100万以上103万未満だと家内労働者特例申請書は不要でも住民税を税務署に申告が必要になるということで合っていますか?

報酬130万以上で家内労働者特例を外れ社会保険の扶養も外れることになった場合は、青色申告をすることによってのどれくらいの節税効果があるのか教えてください。

1.家内労働者等の必要経費の特例は、申告要件ではないため報酬103万円未満であれば申告不要になります。
2.合計所得金額が45万円を超えると、市区町村に住民税の申告が必要になります。
3.青色申告であれば、以下の様になります。
収入金額-特例経費55万円-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
青色であれば、収入が168万円までは所得が非課税になります。

ご返答ありがとうございます。
家内労働者特例と青色申告を併用て168万円まては税効果が高くなることは理解できましたが、
130万円以上になるので主人の扶養から外れて社会保険では国民年金を自分で支払っていくことを考えると、103万円までに抑えて家内労働者特例と青色申告にしたほうが節税もできて社会保険も支払うことがないので結局のところこちらのほうがいいということになりますか? 

社会保険の扶養については、収入金額から経費を引いた所得金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。この場合、特例経費55万円、青色申告特別控除は控除の対象にならないと思われます。詳細は社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

ご返信ありがとうございます。
結論として報酬130万になると家内労働者特例も適用外で扶養も外れてしまうので、やっぱり報酬103万未満にして家内労働者特例と扶養内て働くほうが最適解だということですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月03日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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