来年から就職する大学院生の勤労学生控除申請について
現在、大学院2年生で、来年の4月から就職することが決まっています。
今年度分のアルバイト代が103万円を超えてしまいそうな状況になっています。
そこで、ご質問をさせていただきたのですが、
今年度分のアルバイト代が103万円を超えてしまった場合、
税金を多く払うのは父親なのでしょうか。
それとも、社会人1年目の私が多く支払うことになるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。所得税は非課税になります。住民税は、年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になりますが、年収が100万円を超えると住民税の均等割は課税になります。勤労学生控除は、年末調整でも確定申告でも受けられます。
本投稿は、2021年08月13日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。