税理士ドットコム - [扶養控除]来年から就職する大学院生の勤労学生控除申請について - 相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 来年から就職する大学院生の勤労学生控除申請について

来年から就職する大学院生の勤労学生控除申請について

現在、大学院2年生で、来年の4月から就職することが決まっています。
今年度分のアルバイト代が103万円を超えてしまいそうな状況になっています。

そこで、ご質問をさせていただきたのですが、
今年度分のアルバイト代が103万円を超えてしまった場合、
税金を多く払うのは父親なのでしょうか。
それとも、社会人1年目の私が多く支払うことになるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。所得税は非課税になります。住民税は、年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になりますが、年収が100万円を超えると住民税の均等割は課税になります。勤労学生控除は、年末調整でも確定申告でも受けられます。

本投稿は、2021年08月13日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226