アルバイトの130万の壁について
現在大学3回の者です。
バイトを掛け持ちしており、今年の残り月数分で給料計算をしてみると、年収130万円を超えてしまいそうだったので、急いで調整しました。しかし、それでも130万をほんの少し超えるか超えないかというラインで保険の被扶養者から外れないか心配です。
勤労学生控除は使おうと思っているので、税に関しては特に心配していませんが、保険の被扶養者から外されるのが本当に怖いです。
残りのバイト代は10月9万円、11月9万円、12月1.5万円ほどになると思うのですが、保険の審査は過去の直近数ヶ月の給与額から翌年の給与を計算して審査すると聞きました。そのため、対策として12月は片方のバイトを1ヶ月休養させてもらうつもりです。
それでも合計で130万を1万円ほど超えたから、即外れるといったことはあるのでしょうか?
税理士の回答

1.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。しかし、130万円を超えると勤労学生控除は受けられません。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見こみ額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満であれば、扶養内になると思ます。また、学生の場合は、加入条件を満たさないと社会保険への加入はできないと思います。その場合は、国民健康保険への加入になります。国保への加入条件については、お住まいの市区町村の健康保険課に確認をされるのが良いと思います。

竹中公剛
所得税の扶養からは、外れます。103万円です。
健康保険については、扶養者の社会保険の事務の方に至急聞いてください。
外れると、働いた分以上に、健康保険料を自分で支払います。
勤労控除も130万円を超えると使えません。
ダブルパンチです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
それでも合計で130万を1万円ほど超えたから、即外れるといったことはあるのでしょうか?
その通りです。所得税の世界は、非情です。
自分で計算しないで、働いている会社の計算方法を熟知してください。係に11月が終わったら、二つの会社に聞いてください。
本投稿は、2021年08月15日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。