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一時所得と扶養

舟券を購入し、払い戻しが50万円を超えた場合親の扶養に入っていた場合でも別で確定申告を行う必要がありますか?

税理士の回答

舟券を購入し、払い戻しは一時所得です。
他に給与などの所得がなければ、次の金額が、所得控除を超えない限り確定申告は必要ありません。

(払戻金-そのレースの舟券購入金額-500,000)×1/2=

基礎控除のみ、他に所得がないという条件なら、(払戻金-そのレースの舟券購入金額)が146万円までは確定申告は不要です。

他に所得がある場合は、上記の算式による金額に他の所得金額の合計が、所得控除を超えるかでご判断ください。
所得控除は、色々ありますが、基礎控除は48万円です。

本投稿は、2021年08月27日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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