学生アルバイトの業務委託契約、扶養について
業務委託契約では扶養を越えずにいくらまで稼げるのか。
私は現在大学生で、在宅で業務委託契約でアルバイトをしています。その仕事の契約は
・業務委託
・報酬が消費税込みの単価制
というものです。調べたところによると業務委託契約の場合38万円までは確定申告の必要はないとのことですが、私はアルバイトはこの仕事だけにしたいと思っているので、もう少し稼ぎたいと思っています。
経費で計上できるような要素は何もありません。
この場合はやはり年間38万円までしか稼ぐ事ができないのでしょうか。もっと稼ぎたい場合は雇用契約でないといけないのでしょうか。
税理士の回答

業務委託契約での所得は、雑所得になり所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、親の扶養内になります。
本投稿は、2021年08月28日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。