会社を退職して年金収入になった際の確定申告と103万の壁について
67歳で、退職一時金はありません。
厚生年金を受給中で、既に国民健康保険に切り替えています。
62歳の妻はパート収入があり、一部の年金を受給しています。
①源泉徴収の関係で、確定申告すべきでしょうか。
その場合、扶養控除/特別扶養控除は有効なのでしょうか。
②妻の103万円等の壁は、一部の年金を雑所得として含みますか。
その場合、壁になるのは103万円だけでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①源泉徴収の関係で、確定申告すべきでしょうか。
一度確定申告書を作成して、
戻る場合には、確定申告をします。
納める場合には、確定申告をしないでよい場合があるので、一呼吸おいて考えます。
その場合、扶養控除/特別扶養控除は有効なのでしょうか。
配偶者控除・配偶者特別控除のことですね。
可能です。
有効です。
②妻の103万円等の壁は、一部の年金を雑所得として含みますか。
その場合、壁になるのは103万円だけでしょうか。
給与と年金は別の所得です。
それぞれ控除があります。
年金は控除を引くとマイナスになることが多いです。
なので、給与でのみ考えてよい場合が多いです。
その場合には給与だけで考えます。
ご回答ありがとうございます。
②妻の年末調整の際には、一部の年金を雑所得として記載しなくても良いと云う事でしょうか。
また、103万円だけに注意していれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
年末調整には、年金は関係ありません。
年金は、給与でなく、雑所得です。
確定申告で、給与+雑所得を計算します。
年金の金額がわかりませんが、
下記を見て、年金が所得になるかどうか、考えてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
もらう年金より控除額が多ければ、所得が0円なので、気にする必要はないです。
年末調整に年金受給額の記載は不要だったのですね(私自身の年末調整時に記載していました)。
妻の現在の年金は8~9万円なので所得が0円でした。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月01日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。