学生チャットレディの扶養、税金について
現在、大学生でアルバイトと報酬制チャットレディをしています。
親の扶養に入っていて、チャットレディのことは知られていません。親の扶養を抜けて、チャットレディをしていることがバレないか心配です。
チャットレディが親にバレたり、確定申告が必要になるなどのことは避けたいです。また、扶養も抜けたくありません。
以上のことを考慮した上で、
アルバイト、チャットレディそれぞれいくらまでならMAX年間稼いでも大丈夫でしょうか。税金や制度に関して無知ですので、できるだけ噛み砕いた説明を添えてくださるとありがたいです。
税理士の回答

中田裕二
アルバイトは給与所得であり、チャットレディは雑所得です。
それぞれの所得額を計算し、その合計が48万円(住民税は45万円)以下であれば確定申告は不要で、親の扶養内でいられます。
アルバイトの所得額は収入(少額の場合)から55万円を差し引いた額です。
チャットレディの所得は収入から必要経費を差し引いた額です。
例えば所得税の場合、アルバイト収入が103万円ならばチャットレディの所得は0円でなければなりませんし、チャットレディの所得が48万円ならばアルバイト収入(少額の場合)は55万円以下でなければならないということです。
丁寧な回答と解説ありがとうございます。
自分で調べている中で、扶養から抜けないのは所得額の合計が48万円以上だけれど、確定申告が必要になるのは20万円以上という記事を見つけたのですがどうなんでしょうか。

中田裕二
ネット記事等により誤解が広まっているようです。
合計所得額が48万円(住民税は45万円)を超えると親の扶養から外れます。
それとは別に、いわゆる20万円ルールとは年末調整された給与所得のほかに雑所得などの所得額が20万円以内であれば所得税の確定申告は不要というルールです。(住民税は申告必要)
20万円ルールにより所得税の申告が不要であったとしても合計所得額が48万円を超えると扶養から外れるということです。
ということは、私の場合アルバイトもチャットレディもしているので、雑所得のチャットレディの稼ぎが20万円以上になると確定申告が必要になるということでしょうか、?

中田裕二
再度、説明しますがアルバイトの所得額とチャットレディの所得額の合計が48万円以内(住民税は45万円以内)であれば申告納税は不要ですし、親の扶養内です。
また、上記とは別にアルバイト先で年末調整されていて、チャットレディの所得が20万円以内であれば所得税の申告納税は不要です。(住民税は必要)
ただし、合計所得額が48万円(住民税は45万円)を超えると親の扶養から外れます。
前半の内容は理解できたのですが、後半は年末調整がアルバイト先でされていればチャットレディの所得が20万円以上は申告対象、年末調整されていなければアルバイトとチャットレディの所得合計が48万円以上は申告対象ということでしょうか?

中田裕二
そうですね。
さらに言えば、年末調整がアルバイト先でされていて、チャットレディの所得が20万円以上でもアルバイトの所得との合計が48万円以下であれば申告不要ということになりますね。
本投稿は、2021年09月02日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。