節税 青色申告特別控除+勤労学生控除
大学生が185万円稼いだとします。
内訳は給与所得が120万円で、事業所得が65万円です。
ここで、節税をするために勤労学生控除と青色申告特別控除を利用するとします。
この場合、事業所得の65万円は青色申告特別控除により控除され、給与所得の120万円は給与所得控除と勤労学生控除により最終的な合計所得金額は0になりますという認識であっていますか?
確定申告の際にB/SやP/Lの作成は必要であるものの、もしこれが可能であれば、学生でありながら200万円近く稼げてなおかつ税金も納めなくてよく、新たに納めなければならないのは健康保険料くらいではないかと思ったので、気になり質問させていただきました。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、事業所得の65万円は青色申告特別控除により控除され、給与所得の120万円は給与所得控除と勤労学生控除により最終的な合計所得金額は0になりますという認識であっていますか?
その認識であっています。問題はありません。
ただ、事業所得であることが条件です。
回答ありがとうございます!
事業所得はUberEATSによる収入を考えています。
本投稿は、2021年09月22日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。