税理士ドットコム - [扶養控除]非課税世帯のメルカリの税申告について - 1.個人の不用品の売却であれば課税の対象外になり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 非課税世帯のメルカリの税申告について

非課税世帯のメルカリの税申告について

私は高校生でアルバイトをしながらメルカリで不要品の販売を行っているのですが下記の事について質問がございます

1、私はアニメグッズの収集が趣味で、トレーディング商品をBOXで購入し、目当てでないキャラクターを販売しています。
←自分としては不用品として認識しているのですがこちらは生活用動産として扱われるのでしょうか

2、メルカリを初めたのはここ4ヶ月ほどで、現在売上は40万程です。(利益自体は9万前後です)利益が20万以下の場合確定申告はしなくていいとのことですが、住民税の申告は行わなければならないのでしょうか。(私の家はひとり親で住民税は非課税です)それとも生活用動産としての収入であれば住民税の申告もいらないのでしょうか

3、現在アルバイトをしていて、年間103万円ギリギリになるように働いているのですが、メルカリでの収入もこの103万に含まれるのでしょうか。また超えてしまった場合扶養から外れてしまうのでしょうか

以上についてご回答頂けますと幸いです

税理士の回答

1.個人の不用品の売却であれば課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。
2.不用品(生活用動産)の売却であれば、住民税の申告も不要になります。
3.生活用動産の売却収入であれば、103万円に含まれません。

ご回答頂きありがとうございます。
アニメグッズなども生活用動産に入ると知り安心しました。詳しくご説明頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年09月28日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,899
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,638