[扶養控除]扶養内の損益通算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内の損益通算について

販売の個人事業を行っている学生です。
家族の扶養から外れない事を条件に開業しましたり

まだ始めたてのため赤字になってしまっておりアルバイトで補填しています。

事業での売上が80万円ほど
経費が90万円程度です。

この場合損益通算を考えてアルバイト収入は扶養上限の103万円プラス事業の赤字分10万円を足した113万円までは扶養内で収まるという認識で合っていますでしょうか?

税理士の回答

相談者様が開業届を提出されていて事業所得が赤であれば、給与所得との損益通ができます。損益通算後の合計所得金額が以下の様に48万円以下であれば扶養内になります。
1.113万円-55万円=58万円
2.80万円-90万円=-10万円
3.1+2=48万円

 税務調査(お尋ね)が入った場合、学生、かつ、アルバイトしている者で、売上80万円かつ赤字で事業所得と認められることはまずないと思われます。
 雑所得であると損益通算できません。扶養内にしたいのであれば、給与所得103万円以内に抑えた方が安全です。

本投稿は、2021年09月30日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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