アルバイト 年収102万 勤労学生
私は現在大学院生です。
2箇所でアルバイトをしているため確定申告をしようと考えています。
年間の収入は102万ほどになる計算です。
この場合、所得税はかからず、住民税がかかる可能性があるのではないかと思います。
そこで勤労学生の申請を行おうと思っているのですが、なにかデメリットなどはあるのでしょうか?
具体的には勤労学生の申請を行うことで親の扶養から外れる可能性はありますか?
とんちんかんな質問かもしれませんが、回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

2か所の給与収入が103万円以下であれば、親の扶養内になり確定申告の義務はありません。しかし、勤労学生控除を受けるのであれば確定申告をするのが良いと思います。特にデメリットはないと思います。所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超えると、住民税の均等割(5,000円)は課税になります。
本投稿は、2021年10月07日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。