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コロナ給付金と扶養について

現在学生で親の扶養家族です。
バイトを二つ掛け持ちしているのですが、そのうちの一つがコロナで休業中で、新型コロナウイルス感染症対策支援金・給付金を貰っています。
二つのバイトの給料とコロナ給付金を足すと103万円を超えてしまうのですが、親への負担が発生してしまいますか?
(具体的に言うと、年間給料99万+年間給付金36万です。)

自分で少し調べると、コロナ給付金は非課税のため問題ないとありましたがその通りなのでしょうか。

税理士の回答

新型コロナウイルス感染症対策支援金・給付金

→厚生労働省所管の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、同給付金」のことであれば非課税なので所得に含みません。
正式な名称をご確認ください。

ご回答ありがとうございます。

もし、ただの休業手当だった場合はどうなりますか?

本投稿は、2021年10月10日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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