学生の掛け持ちアルバイトの確定申告と扶養控除について
現在、大学3回生です。
今年、3箇所でアルバイト掛け持ちをしていましたが、2021年10月現在、全てのアルバイトを辞めています。
給与は88000円を超える月もありましたが、全て足し合わせても103万円以下です。また、源泉徴収されているバイト先とされていないバイト先があります。
この場合、確定申告は必要になりますか?
また、給与所得者の扶養控除等申告書はどこかで提出できるのでしょうか?提出不要なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

給与は88000円を超える月もありましたが、全て足し合わせても103万円以下です。また、源泉徴収されているバイト先とされていないバイト先があります。
この場合、確定申告は必要になりますか?
→ご相談者様の場合、課税所得がありませんので、確定申告をしなくても問題はありませんが、源泉徴収された所得税は、確定申告しなければ還付されません。
給与所得者の扶養控除等申告書はどこかで提出できるのでしょうか?提出不要なのでしょうか?
→ご相談者様は現時点でアルバイトをすべて辞められているということですので、給与所得者の扶養控除等申告書はどこにも提出できません。
わかりやすくご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年10月12日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。