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アルバイト収入が103万を超えた場合

現在20歳・学生で週4の固定バイトと派遣会社に登録し、空いた日に単発バイトをしています。

今年、単発のバイトを入れすぎてしまい、2つの給与の総額が103万円を超えてしまいそうです。

①103万を超えても勤労学生控除を申請すれば私本人は特に追加で払う税金はないという解釈で合っていますでしょうか?

②掛け持ちでバイトをしている場合、年末調整はメインバイト先ではなく自分で税務署に行き、やらなくてはいけないのでしょうか?

③103万を超えた場合、ネットで調べたところによると親の負担額が10万8000円程増えるとあったのですがこれ以外に親の負担が増えるものはなにかあるのでしょうか?
会社で事務の人に睨まれる…などの話も聞きまして何かまだ負担があるのか知りたいです。

④親に、扶養から外れて健康保険料も全て自分で負担しろと言われた場合、健康保険料はいくら程なのでしょうか?収入によって変わるものなのでしょうか?

自分でも色々と調べては見たのですがいまいちちゃんとした答えがわからず、親と話し合うためにも知識を持っておきたいです。
無知で申し訳ありませんがどうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

①相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超えると、住民税の均等割(5,000円)は課税になります。
②年末調整はメインのバイト先で行います。そして、すべての給与収入の合計が103万円を超えれば、すべて含めて税務署で確定申告をすることになります。
③相談者様の年収が103万円を超えると、親の税負担は以下の様になります。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=63,000円
(2)住民税 特定扶養駆除額45万円x10%(定率)=45,000円
他に親の負担が増えるものはないです。
④社会保険の扶養については、年収が130万円以上になると親の扶養から外れます。130万円未満であれば、扶養内になります。

出澤先生

ご回答ありがとうございます。
年末調整、確定申告がごっちゃになっていたので流れが分かりスッキリしました。

②について追加で質問したいのですが、
メインのバイト先の方には103万を超えるから自分で確定申告する旨、勤労学生控除を受ける旨を伝える形でいいのでしょうか?

また、勤労学生控除はその確定申告の際に一緒に手続きする形で問題ないでしょうか?

メインのバイト先では、年末調整をするだけになります。確定申告することなど伝える必要はないです。勤労学生控除は、確定申告で行います。

本投稿は、2021年10月13日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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