税理士ドットコム - [扶養控除]扶養内での業務委託とアンケートモニターについて - 業務委託契約(塾)での所得は、雑所得になります。...
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扶養内での業務委託とアンケートモニターについて

私は今大学生で扶養に入っています。業務委託契約の塾で働いているため、所得を年間48万円以下にしなければいけないのはわかっています。
ここでアンケートモニターやポイ活で稼いだ場合、合計で48万円以下にすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

業務委託契約(塾)での所得は、雑所得になります。また、アンケートモニターやポイ活で稼いだ所得も雑所得になります。これらを合計した雑所得金額(収入金額-経費)が48万円以下になれば、親の扶養内になります。

本投稿は、2021年10月13日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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