在宅ワークとアルバイトの収入について
私は今大学生なのですが、在宅ワークを行なっています。
そこで、いくらまでなら扶養内に収まるのかお聞きしたいです。
たとえば、在宅ワークで48万、アルバイトや派遣で55万稼いだとしても、給与所得控除がアルバイトや派遣には効くので、在宅ワークでの48万のみとなり、扶養内になるということでよろしいでしょうか?
税理士の回答
前提として年間の収入が在宅ワークでの48万円、アルバイトや派遣での55万円のみであるとした場合、在宅ワークが給与所得の対象なのか給与以外の所得なのかにかかわらず、仮に在宅ワークが給与所得であった場合でも合計が103万円になり、これより給与所得控除55万円を差引いた金額が48万円となり、所得税の控除対象扶養親族の要件である合計所得金額が48万円以下に該当します。(48万円を1円でも超えると控除対象扶養親族に該当しなくなりますのでご留意ください。)
本投稿は、2021年12月02日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。