税理士ドットコム - [扶養控除]年末の給料が次年度に振込される時 - 業務委託の12月分収入が翌年の1月5日に振り込まれ...
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年末の給料が次年度に振込される時

学生です。
103万を超えないようにバイトと業務委託をしています。
業務委託が12月分の給料が次年度の1月5日に振り込まれる場合、これは2021年度の103万円のうちにはいるのか、2022年度の収入に入るのか教えていただけないでしょうか。
1月1日から12月31日を1年として判断するとみたことがあるのですが、上記の場合をどちらになるのですか。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

業務委託の12月分収入が翌年の1月5日に振り込まれる場合、12月の売上になります。業務委託の場合は、役務の提供が完了した日に売上を計上します。入金がされた日ではありません。

回答ありがとうございます。
したがって、2021年度の収入になるということでよろしいでしょうか?

本投稿は、2021年12月08日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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