ウーバーイーツ 扶養内の判定
扶養内でウーバーイーツをしています。扶養内の判定は1月1日~12月31日までの収入だと思うのですが、ウーバーは1週間ごとに入金がされます。
例として
今年の12月27日(月)~来年1月2日(日)までの売上は1月4日(火)に振り込まれます。
このように年を跨いでる場合の考え方として、1月1日から発生主義で扶養内に収まればいいのでしょうか?
それとも昨年の12月の下旬分も含まれるが現金主義で1月から12月末までの所得で扶養内に収まるようにすれば良いのでしょうか?
とても分かりづらくて申し訳ないのですが回答よろしくお願い致します
税理士の回答

扶養判定は、1月1日~12月31日までの発生主義による収入(所得)になります。
本投稿は、2021年12月09日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。