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アルバイト掛け持ちで扶養超え

学生です。
メインのアルバイトを3つ、その他単発バイトで
扶養の103万を三千円ほどの少額ですが超えてしまいました。
親に相談したいのですが、
親にかかる税金、自分が払う税金が大体いくらになるか教えていただきたいです。
ネットで調べても結局いくらなのかわからなくて困っています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため所得税の税率を20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
3.相談者様の税金
年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になりますが、100万円を超えると住民税の均等割(5,000円)は課税になります。

回答ありがとうございます。
勤労学生控除を受けたく、大学に申し出たところ、そのような書類についてわからないようでした。
私が取るべき手段はなんでしょうか…?
勤労学生控除を受けるための雛形のようなものがあるのでしょうか?

勤労学生控除は、年末調整、あるいは確定申告で受けられます。相談者様の場合は、掛け持ちでいくつかのバイトをされていれば確定申告で受けることになります。申告書第2表の所定のところにチェックを入れることになります。

本投稿は、2021年12月30日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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