チャットレディとアルバイトの掛け持ちの扶養控除について
父の扶養に入っている大学生です。
以前質問して、チャットレディとその他のバイトを掛け持ちした場合、チャットレディの所得ととアルバイトの給与から55万引いた額の合計が48万円を超えると扶養を外れるということが分かったのですが、加えて質問があります。
仮にチャットレディで48万円稼いだ場合、その他のアルバイトをしてもその所得が55万円以下なら、扶養からは外れないのでしょうか?
税理士の回答

チャットレディで48万円稼いだ場合、その他のアルバイトをしてもその所得が55万円以下なら合計所得金額が48万円以下になり扶養からは外れません。
ありがとうございます。
チャットレディで103万稼いでしまったことがあったので今年はチャットレディ48万と他のアルバイト55万以下を守ろうと思います。
本投稿は、2022年01月07日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。