夫婦でパートとアルバイト
妻である私はパート勤務で社会保険加入(月収11万)、夫は体調不良のためアルバイトをしており(5万ほど)、妻の扶養に入っています。
夫が体調回復してきましたが、不安定なので正社員ではまだ難しいです。そのため私が社会保険に入って、夫が扶養という形をしばらくとる必要がありそうですが、夫が少しずつアルバイトの時間数を増やす場合、扶養の範囲におさめるためには、収入をいくらまでにすべきでしょうか?
税理士の回答
回答します。
あなた様の税金の控除となる配偶者控除は、給与収入103万円までです。
そして、健康保険の扶養者の認定は、給与収入130万円までです。
配偶者控除は103万円を超えたら受けられませんが、超えても配偶者特別控除というものがあり、これはご主人様の収入が増えるに応じ、配偶者特別控除が減額されるものです。
したがって、130万円までなら両方の適用があります。
ご検討の参考にしてください。
ありがとうございます。
103万未満の場合に受けられる配偶者控除というのは、大体どれくらいの金額でしょうか?
回答します。
103万円未満なら配偶者者控除が38万円受けられます。
因みに103万円を超えたら、配偶者控除は適用ありませんが、収入が103万円から150万円までなら、配偶者特別控除が38万円受けられます。
この控除は収入が増えると徐々に減額します。
ご親切にありがとうございます。すなわち、150万までなら、103万と変わらない控除を受けられるということですね。
最後に一つだけ教えていただきたいのですが、よく103万、106万、130万、150万の壁という言葉を耳にし、自分たちにとってはどの働き方をするのが最善なのかわからなかったので、今回相談させていただきました。103万でも150万でも35万の控除が受けられるということですが、そうしますと一般的に言われているこの4つの壁の数字はどういった意味になりますでしょうか?
すみません。106万円は知識がなく回答できないことをお許しください。
103万円は扶養判定基準、配偶者控除や扶養控除が受けられる金額
130万円は健康保険の扶養者に入られる基準
150万円は配偶者特別控除が受けられる基準
ご質問のとおり、配偶者なら150万円まで38万円の控除が受けられます。
しかしながら、健康保険の問題がありますので、130万円の基準が大切です。
わかりました。色々と細やかにありがとうございました。
本投稿は、2022年01月25日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。