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確定申告の扶養控除について

今まで会社の健康保険に加入し、家族全員を扶養、確定申告の際に扶養控除欄に記入してきましたが、令和4年4月から国民健康保険に代わります。
そうすると令和5年の確定申告時は今まで扶養していた家族の扶養控除が受けられなくなるのでしょうか?国民健康保険に扶養制度は存在しないことは知っています。
所得は自分が一番多いです。基本的な質問だと思いますが色々調べてもわかりませんでしたのでよろしくご教示お願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

健康保険の扶養制度と、税務上の扶養控除は全くの別物です。
ご相談者様のご家族の合計所得金額が48万円以下でしたら、ご相談者様の扶養親族として、扶養控除を適用できます。

国税庁HP: 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

本投稿は、2022年01月30日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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