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年末調整と確定申告で、扶養家族情報に差異があっても問題ありませんか?

年末調整の後に、扶養親族の情報を確定申告によって変更することは可能でしょうか?

私と私の弟は会社員で、2021年分の年末調整は完了しております。
その際、母を私の扶養親族として年末調整を行い、扶養控除申告書も会社に提出しました。

しかし諸事情により、母を私の弟の扶養親族として2021年分の税金の再調整をしたいです。
この場合、下記の通り確定申告すれば問題ありませんでしょうか?

私→扶養親族0人として2021年分の確定申告をする

私の弟→扶養親族1人として2021年分の確定申告をする

税理士の回答

回答します。
扶養控除等については、申告で行うことになっています。それは扶養控除申告書も申告ですし、確定申告も申告です。
3月ま15日までは訂正のための申告は何度でも可能であり、一番最後の申告が有効になります。
なお、弟さんとお母様が生計を一にしていないと控除できません。その点だけは注意してください。

丸山 昌仁 先生

ご回答いただき誠にありがとうございます。

>なお、弟さんとお母様が生計を一にしていないと控除できません。
上記文面について追加で2点お聞かせ願います。

①母と弟は別居ですが、毎月7万円の仕送り明細書で「生計を一にしている状態」の証明となりますでしょうか?

②2021年末まで、母は私の扶養親族として私の会社の健康保険に加入しておりました。この状態で、母を弟の扶養親族として2021年分の確定申告することは問題ありませんでしょうか?

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

生活支援があれば大丈夫です。
私は税理士なので、社会保険の制度まで正確な情報を持ち合わせていませんが、税金の扶養と保険の扶養は条件が合えば、異なっても問題ないと考えています。

本投稿は、2022年02月13日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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