扶養に入ってるのですが業務委託とアルバイト両方共できる件について
扶養に入ってますが、ポスティングの業務委託で青色申告はしていません、去年46万稼いだのですが、今年、アルバイトして給与48万稼いで、ポスティングで業務委託で47万稼いだら、扶養から抜けてしまいますか?業務委託46万−経費なし+アルバイト予定〔給与所得48万−給与所得控除55万)=合計所得金額46万で扶養内であってますか?
どこかのサイトには合計所得金額だから扶養は抜けないので大丈夫と書いてあったのですが、少し心配なので質問しました。
もし、扶養内が可能の場合、アルバイトとポスティング両方とも確定申告は絶対にやらないとだめなのでしょうか?
こういう例を調べてもよく分からないのでご教授の程をよろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、また、確定申告は不要になります。ただし、住民税の申告は必要です(自治体によって違う場合があります)。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
(1)48万円-55万円=0円
(2)47万円
(3)(1)+(2)=47万円
よって、確定申告の必要はありません。
ありがとうございます、助かりました。
本投稿は、2022年03月20日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。