学生で給与所得と事業所得がある場合の確定申告と扶養控除について
2つのアルバイトの掛け持ちと、チャットレディをしている大学生です。
今年の所得を以下のようにする予定です。
〇給与所得 (収入金額)103万円以下
〇事業所得 (収入金額)約120万円
アルバイトは自分で確定申告をし、チャットレディの方は、青色申告する予定です。
〇給与所得
(収入金額)103万円-(給与所得控除額)55万円-(基礎控除金額)48万円=0円
〇事業所得
(収入金額)120万円-(必要経費)100万円-(青色申告特別控除額)65万円=0円
〇合計所得 0円
上記の解釈であっていますでしょうか?
また、上記の解釈の上で親の扶養に入れるでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
概ねあなたの計算はあっていますが、青色申告特別控除65万円は青色申請を行い、複式簿記で記帳、貸借対照表を作成、申告は電子申告条件なので、ハードルが高いです。可能なら事業収入を減らし青色申告特別控除10万円を適用して「0」にすべきと考えます。
本投稿は、2022年04月25日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。