給与所得と事業所得がある時に扶養に入りたい場合について
大学院生です.
私に給与収入と事業収入がある場合に,私の親の扶養に入れるのか(親が扶養控除を受けられるのか)について質問いたします.
具体的には令和4年度より,塾講師のアルバイトとして85万円の給与収入を,
フリーランス(個人事業主)としての事業収入を60万円を見込んでいます.
また,青色申告を行うことにより65万円の青色申告特別控除を考えています.
この場合,事業を行うにあたって経費が一切かからないとすると,
給与所得は給与所得控除55万円を引いた30万円
事業所得は青色申告特別控除65万円を引いた0円
で年間の合計所得金額が48万円以下になることから,
親が扶養控除を受けられるとの認識は合っているでしょうか?
これが正しいとすると,事業所得で65万円,給与所得で55万円 + 48万円で168万円まで扶養に入ることができそうですがそのようなことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします.
税理士の回答

給与収入(アルバイト)が本業になると、副業について開業届、青色申告承認申請書の提出ができません。個人事業を本業とするのであれば、可能になります。その場合は、以下の様になります。
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、扶養の判定は所得控除(基礎控除など)を引く前の合計所得金額で判定されます。
本投稿は、2022年04月27日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。