税理士ドットコム - [扶養控除]チャットレディ バイトと掛け持ち - 回答します。パートは給与所得となり、年間103万円...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. チャットレディ バイトと掛け持ち

チャットレディ バイトと掛け持ち

現在19歳、アルバイトで月6万ほど稼いでいます。
その他にチャットレディを始めようと考えているのですが、チャトレでの収入が年間でいくらを超えてしまったら所得税、住民税を支払う必要がありますでしょうか?
また、親の負担が増えたりバレたりすることは避けたいと考えています。
またその他支払いや気をつけることなど教えて頂けると幸いです
お忙しい中すみません、ご回答よろしくお願い致します

税理士の回答

回答します。
パートは給与所得となり、年間103万円までなら扶養に残れます。
これは給与には、給与所得控除すなわち給与の経費が55万円あり、103万円から55万円を差し引いた残りの48万円が扶養に入れるボーダーラインです。チャットは事業か雑所得になります。どちらも所得の算出方法は同じで、収入から必要経費を差し引いた残りが所得となります。
扶養判定は、パートとチャットで計算した所得の合計が48万円までです。
難しい判断なのですが、所得の算出方法とボーダーラインを理解しておき、それを踏まえて自ら計算していくことをお勧めします。

本投稿は、2022年05月05日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238