[扶養控除]長女の委託契約収入の申告漏れ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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長女の委託契約収入の申告漏れ

21年度扶養控除申請におきまして、長女の収入を無しにて報告しましたが、20年12月から21年5月まで、委託契約により働く事となりました。委託契約の支払いは21年2月1日に100万円長女の口座に入金がありましたが、21年度の収入と致しましては、100万円を6ヵ月で割って、5ヵ月分に対して控除額が決定するのでしょうか?
また、委託契約の収入の場合、通常の労働契約と控除額が減るのでしょうか?

また、今から扶養控除野再申請を行うにあたり、長女を扶養から抜いた場合、21年度の税額はいくらほど支払わないといけないのでしょうか?

ご教示いただきますよう、よろしくお願いします。

税理士の回答

委託契約(20年12月から21年5月)の役務提供の完了(売上確定)がいつになるかにより2021年の収入が確定します。もし、扶養から外れることになれば、扶養控除額38万円に所得税の税率を乗じた金額の所得税の追徴になると思います。

ありがとうございます。
長女の委託契約にて頂戴した100万円から38万円を引いた62万円に所得税の税率を掛けた額の徴収という事でしょうか?

私の年収から38万の控除がなくなり、その年収に所得税の税率を掛けた額の徴収と言う事でしょうか?

税金についてあまりよくわかっておりませんので、申し訳ありませんが、どちらの事か詳しくご教示ください。

長女の方は、親の扶養から外れ、確定申告ににより所得税、住民税を払うことになります。そして、長女が扶養から外れることになれば、相談者様の扶養控除38万円はなくなり、課税所得金額は38万円増えて所得税も38万円に相談者様の所得税の税率を乗じた金額だけ増えることになります。

大変よくわかりました。親切にご回答いただきまして、誠に有難うございました。

お忙しいところ本当にご対応いただきまして、大変感謝しております。

ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月18日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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