税理士ドットコム - [扶養控除]風俗嬢 結婚時の書類の提出について - こんにちは。相談者様のご心配は、基本的には無用...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 風俗嬢 結婚時の書類の提出について

風俗嬢 結婚時の書類の提出について

去年から風俗で勤務をしております。


去年分は白色申告で提出済み
今年分は青色申告をする為に開業届を出しました。


今年の8月に、風俗を辞めて
9月から半年間留学予定なのですが

もし、どなたか交際している方と
今後結婚をした場合
相手方に風俗勤務は分かってしまうのでしょうか。

過去の確定申告書類を見られることはあるのでしょうか。


扶養に入る際に、その時点で留学などをしていて、仕事をしていない場合

前職の収入を証明する書類が
必要だということをお見受けしました。
(個人事業主であれば収支内訳表、廃業届など)


知識不足で
大変失礼致します。

私の認識や文章に誤りがありましたら
申し訳ございません。

風俗勤務だったということが
今後相手方に知られてしまうのが不安で
御相談をさせていただきました。



税理士の回答

こんにちは。
相談者様のご心配は、基本的には無用と思われます。
と言いますか、税務的な部分ではという意味です。
税務署から相手に知れる可能性はゼロです。(守秘義務がありますので)
県又は市町村も同様に守秘義務がありますから、相手に知れる可能性はゼロです。
前職の収入を証明する書類は必要ないでしょう。収入ゼロとだけ伝えれば良いと思います。
もし、それでも必要と言われたら、市町村で所得証明を貰えば良いでしょう。その所得証明には職業の内容までは記載されておりません。
安心して下さい。
それよりも、知人からバレる可能性の方が高いかもしれません。
そちらの方を心配した方が良いかもしれません。

長野県の荒木淳彦税理士様

こんにちは。初めまして。
非常に丁寧な回答をしていただいた上

御心配りまでしていただきまして

ありがとうございます。
目標がありこのお仕事を続けておりますが

お仕事が終了した後も
気をつけなければいけませんね。
本当にありがとうございました。

また何かございましたらその際は宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年06月06日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,162
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,235