高校生の扶養について
高校生でアルバイトとスマートフォンでの副業をしています。
年間で103万以上は超えてはいけないということは調べてわかったのですが、アルバイトと別にしてるスマホでの副業をしている収入も扶養に入るのでしょうか?なにか申請などはしていませんがすべて銀行振込でやっています。扶養にアルバイトと副業の収入を合わせるのである場合、103万円を超えてしまうので教えてほしいです。
税理士の回答

スマートフォンでの副業は、雑所得になると思います。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
103万円ではなくなるという事ですか?

103万円は給与所得だけの場合になります。
本投稿は、2022年06月09日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。